【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第6回 求職者からの相談にも対応義務? 義務はないが対応必要 内容踏まえて苦情処理を/片山 雅也

2020.08.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 採用選考中の求職者から、面接中にパワーハラスメントを受けたとの苦情が寄せられました。パワハラ指針では労働者からの相談に対応しなければならないとしていますが、内定の可否などをまだ決定していない求職者からの苦情にも対応しなければならない義務はあるのでしょうか。

4つの措置で防止

 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)防止措置等の指針(令2厚労省告示5号)では、事業主はパワハラを防止するため、①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、③パワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年8月10日第3268号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。