【社労士が教える労災認定の境界線】第303回 長年のヘルパー業務で頸肩腕障害に

2019.11.26 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 ホームヘルパーとして勤務していたXが、長年にわたり身体介護と家事援助などの業務に従事し、その結果、頸肩腕(けいけんわん)障害および腰痛症を発症した。

判断

 Xがり患した疾病は頸肩腕障害および腰痛症であり、それぞれについて上肢障害および腰痛認定基準に照らし、業務の内容・性質・勤務状況、疾病の発症の経緯、発症前の健康状態、症状の推移と業務との対応関係、同種業務に従事する他の労働者に係る類似症状の発症の有無、疾病の医学的知見など、諸般の事情が考慮された。その結果、疾病とホームヘルパー業務との間の相当因果関係を肯定し業務上と認定された。

解説

 頸肩腕障害などの上肢障害が労働災害と認定されるためには、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2019年12月1日第2343号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。