【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第46回 労働組合法⑥―合同労組対応― 会社が団交担当者選任 妥結権限の有無問わない/安藤 源太

2012.12.17 【労働新聞】
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 前回までは、労働組合に加入した場合、労働組合としていかなる保護を受けるのかについて概観した。今回は、不当労働行為救済等の保護を受ける労働組合に実際に従業員が加入した場合に、実務上どのように対応すべきかについて説明する。

事例

 企業内に労働組合のないA社の代表者であるBは、同社管理部長Cの評価によると従業員Dが課長としての地位に見合った業務を遂行していなかったことから、従業員Dを課長の地位から降格させるとともに、課長としての役職手当を外した。そうしたところ、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太

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平成24年12月17日第2901号11面 掲載

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