【中国進出企業 労務管理ガイド】第24回 懲戒解雇に係る法規定 6事由で即時解除可能 重大な社内規則違反など/曾我 貴志

2012.07.02 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

詳細に禁止事項定める

 中国の労働契約法39条では、会社が即時解除し得る事由(懲戒解雇事由)として以下の事由を掲げている。

 すなわち、①試用期間中に採用条件への不適合が証明されたとき、②会社の規則・制度への重大な違反があったとき、③職責の重大な懈怠または不正利得行為により会社に重大な損害をもたらしたとき、④労働者が同時に他社と労働関係を確立し、会社の業務上の任務の完了に重大な影響をもたらし、または会社による申入を経たのに是正を拒絶したとき、⑤詐欺・強迫により労働契約が無効となったとき、⑥法により刑事責任を追及されたとき――の6事由である。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年7月2日第2879号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。