【社労士が教える労災認定の境界線】第280回 プールに反射した光がてんかん発作誘発

2018.11.26 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 A社が運営するスポーツクラブでは、施設内にダンススタジオやマシンジム、屋内プールなどを設け、インストラクターによるレッスンを利用者に提供していた。なかでも屋内プールは、天井の一部をガラス張りにして外の日差しが多く入り込むように設計され、高い解放感の下で水泳を楽しめるよう工夫を凝らしている点が利用者の好評を博していた。地元の高校を卒業後A社に採用されたXは、水泳部に所属していた経験を買われ、水泳のインストラクターとして働いていた。

 強い日差しが降り注ぐ夏の日、いつものようにXが水泳の指導をしていたところ、突然Xの両手が激しくけいれんし始めた。急きょ指導を中断し、しばらく体を休めたが、その後もけいれんは繰り返し発生した。医師の診察を受けたところ、Xは若年性ミオクロニーてんかんを発病しており、両手の激しいけいれんは水面に反射した日光によって誘発された発作と診断された。…

執筆:一般社団法人SRアップ21宮城会 FP&SRオフィスОNE 代表 中島 文之
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

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平成30年12月1日第2319号 掲載

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