【イチからカクニン安衛法】溶融高熱物の安全基準

2014.05.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

火災・水蒸気爆発を予防

 安衛則では、工場内の機械等に関する規定(101条~151条)に続き、荷役運搬機械の規定(151条の2以下)が続きます。荷役運搬機械については、後で荷役作業全体の説明をする際に取り上げます。

 本欄では、主に工場内設備に関連する項目として、先に爆発・火災(第2編4章)関連の規定をみていきます。爆発等の原因物として、まず「溶融高熱物」が挙げられています(1節)。

 爆発等というと火薬やガソリン等を連想しますが、それ自体では爆発の危険性が小さくても、「高い熱量を持っている」物質の取扱いには細心の注意が求められます。

 溶融高熱物の危険性について、4章1節では次の3つを挙げています。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成26年5月15日第2210号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。