【通達クリップ注目の1本】安衛令の一部を改正する政令等の施行

2015.01.01 【安全スタッフ】
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型式検定にマスク追加

 粉じん濃度が高くなるおそれのある作業に従事する際に、石綿則で使用を義務付けている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定、譲渡制限の対象に加えました。石綿を含む建築物の解体、撤去作業の本格化が見込まれる中で、保護具の性能を担保するため規定化したものです。施行は平成26年12月1日です。

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(平26・11・28基発1128第7号)

第1 改正の要点

Ⅰ 施行期日政令関係

 改正法の施行期日を平成27年6月1日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定(電動ファン付き呼吸用保護具を譲渡等制限及び型式検定の対象に追加する規定、建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を廃止する規定等関係)の施行期日を平成26年12月1日とし、同条第3号に掲げる規定(心理的な負担の程度を把握するための検査等に係る規定等関係)の施行期日を平成27年12月1日としたこと。

 なお、…

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この連載を見る:
平成27年1月1日第2225号 掲載

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