【通達クリップ注目の1本】健康情報の取扱いの留意事項

2017.06.27 【安全スタッフ】
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「要配慮情報」に区分

 個人情報保護法の改正に伴い、健診結果などは「要配慮個人情報」としての取扱いが必要になります。健康情報の取扱いに関する留意事項が見直されましたが、安衛法に基づく健診結果は、事業者が病院等「第三者」から情報を取得するときも本人の同意が不要な点は変更ありません。ただ、ストレスチェックの結果を得るには、安衛法66条の10第2項により、本人の同意が前提です。

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について(通知)(平29・5・29基発0529第3号)

第2 健康情報の定義

 個人情報の保護に関する法律(略)第2条第1項及びガイドライン2-1に定める個人情報のうち、この留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報(略)は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるものが挙げられる。…

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平成29年7月1日第2285号 掲載

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