【通達クリップ注目の1本】健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

2024.02.27 【安全スタッフ】
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漏えい時は報告や調査を

健康情報の漏えいが発覚した場合も、責任者への報告や事実関係の調査、再発防止に必要な措置を講ずべきことなどが求められています。具体的な措置がどうなっているのか確認が必要でしょう。その他、病歴や健診結果などの要配慮個人情報に該当しない健康情報にも機微な情報が含まれ得ることから、要配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましいとしています。

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第1 趣旨

 この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法(略)等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(略)に定める措置の実施に当たって、事業者において適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定めるものである。(以下、略)

第2 健康情報の定義

 個人情報の保護に関する法律(略)第2条第1項及びガイドライン2-1に定める個人情報のうち、この留意事項において取り扱う労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という)は、健康診断の結果、病歴、その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するものの例として、次に掲げるもの(略)が挙げられる。

 この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン2-3に定める「要配慮個人情報」(注)に該当する場合が多い。なお、要配慮個人情報に該当しない健康情報についても、…

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2024年3月1日第2445号 掲載

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