【安衛法まるかじり】第22回 機械等に関する規制⑥

2013.12.15 【安全スタッフ】
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製造時等検査の実施方法を定める

第48条の概要

 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金などを定めた業務規程を定め、これを行政官庁(厚生労働大臣)に届け出ます。変更しようとするときも同様です。

説明

 業務規程は、認可を受ける必要がありませんので、届け出るだけでよいことになります。

 <第2項>「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金、料金の収納の方法に関する事項、検査の業務を行う時間および休日に関する事項などです。

(業務規程)
第48条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(平4法55・平11法160・平15法102・一部改正)

第49条の概要

 登録製造時等検査機関は、業務を休止したり…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成25年12月15日第2200号 掲載

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