【安衛法まるかじり】第42回 免許⑤

2014.10.15 【安全スタッフ】
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登録教習機関は業務規程を届出

第77条第3項で準用後の第46条

 安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(第一号)、登録を取り消された者(第二号)、そして法人で、役員にこのような者がいる場合(第三号)は、登録を受けられません(第2項)。

第77条
3 第46条第2項及び第4項の規定は第1項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の2、第53条(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表(略)の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

 ↓ 第77条第3項で準用後の第46条第2項および第4項

登録教習機関の登録)
第46条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第77条第1項に規定する登録(以下この条、第53条及び第53条の2第1項において「登録」という。)を受けることができない。…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年10月15日第2220号 掲載

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