【社労士が教える労災認定の境界線】第225回 会社指示で参加した取引先の運動会でケガ

2016.08.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 埼玉県内の自動車製造工場に勤務する作業員Aは、毎年、Aが所属するB社の重要な取引先であるC社の社内運動会に会社指示で参加している。この運動会は毎年夏場で暑い時期に開催されるが、張り切って参加したAは、C社より事前に参加を要請されたリレーや借り物競争に参加していたところ、気付くと脱水症状で倒れ、救急車で搬送された。倒れた際に頭を地面にぶつけ、軽い脳震盪を起こしたため、3日の入院が必要となった。

判断

 業務外に行われるレクリエーション活動中のケガや事故などについては、通常業務性もないことから労災として認定されないケースが多いが、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士表参道HRオフィス 所長
山本 純次

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年8月15日第2264号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。