【裁判例が語る安全衛生最新事情】第287回 山元事件 アルバイトの過労死で過失相殺3割 大阪地裁平成28年11月25日判決

2017.12.26 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 被告Y社は、商品陳列用什器や事務用什器備品の賃貸・販売を業とする会社である。Y社の業務のうち、百貨店や展示会場への什器の搬入・設置作業などは、その業務量が日によって大きく変動するため、主として、Y社とアルバイト登録をしたアルバイト従業員を使用し、現場ごとにアルバイト従業員を募ってこれを行わせていた。

 亡Aは、平成9年5月ころからアルバイト従業員としてB営業所で恒常的に勤務しはじめ、以後、平成24年4月12日の死亡日まで、百貨店などへの陳列什器の設置作業などに従事し、Y社B営業所の指示により業務を行っていたが、長時間労働の結果、致死性不整脈が原因で死亡した。

 原告X1は亡Aの妻であり、原告X2は亡Aの子どもである。X1らは、安全配慮義務違反を理由として被告Y社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年1月1日第2297号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。