【社労士が教える労災認定の境界線】第204回 競馬場の女性職員が出勤した際に刺殺される

2015.10.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 Xは、競馬場でいわゆるマークレディ(競馬場に来場するお客にマークシートの書き方などを教える女性)として勤務していた。Xが出勤したところ、競馬場出入口前において、同競馬場の警備員Yに、殺意をもって、所携の出刃包丁で、両腕および背部などを多数回突き刺され、同日午後に、搬送先の病院で傷害に基づく出血性ショックにより死亡した(本件災害)。Xの遺族が、本件災害がXの業務に起因するものであると主張して、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金と葬祭料を請求した。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸

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平成27年10月1日第2243号 掲載

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