【通達クリップ注目の1本】建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策
2025.08.27
【安全スタッフ】
元方でまとめて措置可能
建設現場を管轄する元方事業者は、関係請負人の作業者や警備員も含め、熱中症対策を講じることが望ましいとしています。なお、元方事業者が代表して措置を講じる場合でも、安衛法22条の義務を負っているのは直接の雇用者です。関係請負人等は熱中症対策の措置の実施が実施されているかどうか、元方事業者との連絡調整が必要になります。
建設現場における建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策の強化について(要請)(令7・7・4事務連絡)
1 改正安衛則に基づく措置の確実な履行確保に当たっての建設工事の元方事業者(建設業法(略)上の元請負人など)及び関係請負人(建設業法上の下請負人など)と警備業務を請け負った警備会社との連携について
(1)改正安衛則に基づく措置は、個々の事業者が講ずべきものであり、建設現場において警備業務を行う場合には、警備会社が講ずべきものであるが、建設現場において警備業務に従事する警備員は、建設作業とは異なる配置や長時間にわたる拘束がある中で、…
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2025年9月1日第2481号 掲載