【ケーススタディー人事学Q&A】第54回 暑気払いの食中毒は労災? 親睦目的なら不認定 会社が費用負担しても/西川 暢春

2025.08.07 【労働新聞】
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【Q】 C印刷業は毎年8月、慣例として社員全員参加の暑気払いを開催している。当日風邪を引いてしまい、参加できなかった総務課のDは、翌日出社して呆然。暑気払いの食事の影響で、社内の半数以上が食中毒で休んでいたのだ。取引先との対応に追われるなか、疲弊した同僚が「これって労働災害になるのかな……」と独り言をこぼし……。

事業活動に関わるか

 業務災害かどうかの判断は、①事故が業務遂行中に起こったかどうか、②傷病が業務に起因するものか――という2段階で審査される。①は業務遂行性、②は業務起因性と呼ばれる。まずは業務遂行性の有無が判定され、それが認められる場合に、業務起因性の有無が判定される。

 本件でもまず、業務遂行性について検討する。この点、労働者が具体的に業務を遂行している状態でなくても、労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態であれば、業務遂行性が認められる。

 会社主催の宴会への参加は、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年8月18日第3509号12面 掲載
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