【通達クリップ注目の1本】安衛法等の一部改正
2025.07.28
【安全スタッフ】
統責者の選任要件見直し
安衛法が改正され「作業従事者」の定義が加わりました。令和8年4月から、統括安全衛生責任者等の選任が必要となる規模要件に、関係請負人の作業従事者等も含まれます。店社安全衛生管理者の選任に関しても同様の改正が行われました。作業従事者に対して、建設業等の元方事業者は技術指導や救護措置の実施が必要になります。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(令7・5・14基発0514第1号)
第1 改正法の内容
Ⅰ 個人事業者等に対する安全衛生対策
1 個人事業者の定義及び注文者等が講ずべき措置
(1)事業を行う者で労働者を使用しないものを、個人事業者として…
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2025年8月1日第2479号 掲載