【ケーススタディー人事学Q&A】第49回 叱責後の勝手な帰宅 「もう帰れ」と発言 すぐパワハラに該当せず/西川 暢春
2025.07.03
【労働新聞】
【Q】 製造業A社の経理部では、近ごろB係員のミスがめだっていた。ある日Bの直属上司であるC係長が痺れを切らし、「やる気がないなら、もう帰れ!」と叱責。B係員は真に受けて帰ってしまった。C係長の発言はパワハラに当たるのだろうか? また、帰ってしまったB係員の賃金はどう扱うべきなのだろうか……。
ミスの程度など考慮
【A】 職場におけるパワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいう。そして、②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動に当たるかどうかの判断に当たっては、「当該言動の目的」、「当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況」、「業種・業態」、「業務の内容・性質」、「当該言動の態様・頻度・継続性」、「労働者の属性や心身の状況」、「行為者との関係性等」が総合的に考慮される。
では、Cの叱責の目的はなにか。…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年7月14日第3504号12面 掲載