【ケーススタディー人事学Q&A】第48回 営業中にスキマバイト 出勤停止も選択肢に 法的には解雇可能だが/西川 暢春
2025.06.26
【労働新聞】
【Q】 F商社の営業マンGは外回りがメイン。だが外回り中にスキマバイトをやっている疑いが持たれている。職務専念義務違反として処分が必要だと思われるが、『営業ノルマさえこなしていれば、多少サボっても問題なし』の社風があった。実際、仕事中にパチンコに行っている営業マンには何も指導していないという実態が。Gにどのような対処をすれば良いのか……。
「業務の放棄」に該当
【A】 懲戒や解雇の効力が訴訟で争われる事案において、会社が同種の問題について黙認してきた経緯があることは、会社の処分が無効と判断される理由になり得る。本件では、F社において『営業ノルマさえこなしていれば、多少サボっても問題なし』との社風があった。F社がGに厳しい対応をしたときは、F社のこれまでの対応とのバランスを欠き不当であるとGが主張することも考えられる。
しかし就業時間中にパチンコをするのとスキマバイトをするのでは、問題の程度が大きく異なる。就業時間中にパチンコをしていても、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年7月7日第3503号12面 掲載