【送検事例】傾斜地で誘導者を配置せず

2024.04.10 【安全スタッフ】
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 神奈川・小田原労働基準監督署は、フォークリフトの転落防止措置を講じていなかったとして、運送会社と同社営業所長を安衛法違反の疑いで横浜地検小田原支部に書類送検した。工場敷地内で運送会社の労働者がフォークリフトで傾斜角度6度のスロープをバック走行させていたところ、スロープの高さが35cm地点から転落。労働者がフォークリフトと地面の間に頭を挟まれ死亡した。(R6・3・13)

事件の概要

 事故は令和5年5月31日、神奈川県南足柄市の工場敷地内で発生した。運送会社の労働者が傾斜角6度のスロープをバック走行させていたところ、スロープの高さ35cm地点から転落。労働者が乗っていたフォークリフトと地面の間に頭を挟まれて死亡するという労働災害が起きたもの。

 安衛法では、傾斜地でフォークリフトなどの車両系荷役運搬機械を用いて作業をする場合、…

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2024年4月15日第2448号 掲載

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