【事例で知る労働審判制度の実情】第3回 中途採用者へ就任日に有期と告知 継続の期待を一部認容 自らサインも4カ月分命ず/君和田 伸仁

2013.01.28 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 海外の大学で招聘教授として勤務していたXは、学校法人Yから新設する専門学校の専任教員として勧誘され、これに応じて帰国したところ、就任当日になって1年契約と知らされた。その後、翌年度の契約に関する面談で①賃金の大幅減、②非常勤講師、③契約打切りのいずれかを選ぶよう求められたため、労働審判の申立てをした。月給4カ月分を命じる審判が言い渡されたが、Yが異議を出し本訴へ移行している。…

筆者:東京法律事務所 弁護士 君和田 伸仁

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年1月28日第2906号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。