【事例で知る労働審判制度の実情】第3回 中途採用者へ就任日に有期と告知 継続の期待を一部認容 自らサインも4カ月分命ず/君和田 伸仁
2013.01.28
【労働新聞】
海外の大学で招聘教授として勤務していたXは、学校法人Yから新設する専門学校の専任教員として勧誘され、これに応じて帰国したところ、就任当日になって1年契約と知らされた。その後、翌年度の契約に関する面談で①賃金の大幅減、②非常勤講師、③契約打切りのいずれかを選ぶよう求められたため、労働審判の申立てをした。月給4カ月分を命じる審判が言い渡されたが、Yが異議を出し本訴へ移行している。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 君和田 伸仁
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平成25年1月28日第2906号13面 掲載