【提言 これからの雇用・労働法制】第11回 その他の労働時間制度 さらなる弾力化必要 変形労働 天災時の労働日振替など/小嶌 典明

2015.03.23 【労働新聞】
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 変形労働時間制、フレックスタイム制、そして裁量労働制。実は、そのいずれもが法令用語ではない。確かに、大臣告示(法令と同様、官報に掲載される)のなかには、これらの用語に言及したものがある。

 例えば、1年単位の変形労働時間制については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)4条の見出しが、その例として挙げられる。

 とはいえ…

筆者:大阪大学大学院法学研究科 教授 小嶌 典明

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平成27年3月23日第3010号4面 掲載
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