『提言 これからの雇用・労働法制』の連載記事

2015.06.22 【労働新聞】
【提言 これからの雇用・労働法制】最終回 公務員と団体交渉――番外編 不当労働行為を導入 民主党政権時の提出法案/小嶌 典明

国会が決める勤務条件 立法府が行政府の手を縛る。国家公務員(以下「公務員」という)の世界でいう「勤務条件法定主義」には、そんな意味合いがある。 公務員給与の原資は、国民が納める税金以外のなにものでもなく、行政の「お手盛り」で、税金が給与に化けるようなことは避けなければならない。国会によるチェックが必要とされる理由も、ここにある。…筆者:大……[続きを読む]

2015.06.15 【労働新聞】
【提言 これからの雇用・労働法制】第22回 団体交渉について(下) 少数組合も権利持つ 一定規模以上が望ましいが/小嶌 典明

プロが語る組合強化策 労働組合の「組織基盤を強化するためには、組合事務所を自力で持ち、組合員が自由に集まれること、組合活動を専属で行う専従者がいることなどを目指すべきだ」。 「伝説のオルグ」と呼ばれた、UAゼンセンの二宮誠氏(東京都支部顧問)は、著書『労働組合のレシピ』(メディア・ミル、平成26年)のなかで、このように語る(53頁)。…筆……[続きを読む]

2015.06.08 【労働新聞】
【提言 これからの雇用・労働法制】第21回 団体交渉について(中) 労働契約が前提に 不当労働行為の成立で/小嶌 典明

旧労組法と現行労組法 昭和20年12月に公布され、翌21年3月に施行された旧労組法は、「団結権ノ保障」とともに「団体交渉権ノ保護助成」を、同法の目的を規定した1条1項において明記する。 確かに、旧労組法が「団体交渉」という言葉を使用した規定は、上にみた1条1項のほか、「刑法第35条ノ規定ハ労働組合ノ団体交渉其ノ他ノ行為ニシテ前項ニ掲グル目……[続きを読む]

2015.06.01 【労働新聞】
【提言 これからの雇用・労働法制】第20回 団体交渉について(上) 労働者概念を拡張 フランチャイズで紛争化/小嶌 典明

加盟店主との団交命令 平成26(2014)年、日米両国は期せずして、労働委員会を舞台としたフランチャイズをめぐる「労使」紛争に遭遇する。 米国では、フランチャイジーの雇用する労働者に対するフランチャイザーの「使用者性」が、日本では、フランチャイジーそのものの「労働者性」が、それぞれ問題となった。…筆者:大阪大学大学院法学研究科 教授 小嶌……[続きを読む]

2015.05.25 【労働新聞】
【提言 これからの雇用・労働法制】第19回 解雇について(下) 法改正も選択肢に 打切補償問わない制度へ/小嶌 典明

東芝事件と素朴な疑問 地位の確認と賃金の支払い。解雇無効とする地裁判決では、この両者がワンセットになる。1 原告が、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は、原告に対し、平成○○年○○月から本判決確定の日まで、毎月○○日限り月額○○万○○○○円の割合による金員を支払え。 典型的な判決主文(訴訟費用の負担等……[続きを読む]

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