【留意事項を踏まえたシフト制雇用管理の実務】第1回 法的性質 柔軟な設定が可能 契約時に労働時間定めず/家永 勲

2023.06.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

原則の記入は必要に

 厚生労働省は、令和4年1月7日、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下「シフト制留意事項」という)を公表した。

 シフト制という働き方自体は、労働日および労働時間の柔軟な設定という観点から労働者と使用者の双方にメリットがあり得るものであるという理解を前提としながらも、使用者の都合による、労働日や労働時間の設定に関する紛争の予防が目的として示されている。その背景には、コロナ禍による休業時において、使用者による一方的なシフトの削減などが行われるといったトラブルが生じたことにより、シフト制労働者の保護に関する問題意識が高まったということも影響しているように思われる。

 シフト制留意事項では、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年7月3日第3407号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。