【社労士が教える労災認定の境界線】第344回 掛け持ち勤務による過労で精神疾患

2022.08.29 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 労災請求人であるAは、日中は、カフェチェーンH社の店長として勤務、昼の仕事が終わると夜間は、宅配・デリバリーのアルバイトとして働いていた。H社とF社の労働時間を通算すると、月の時間外労時間数は100時間超だった。コロナ禍による影響でカフェの売上げが下がり、店舗責任者としての歩合給や報奨金が減り、生活費を少しでも補填するために1年前から仕事を掛け持ちし、週3~4日程度深夜勤務を行う生活が続いていたところ、精神疾患を発病した。

 発症直前に、H社の業務で、自身の店舗の売上げが回復しないことにより、本社エリア統括責任者から強い指導・叱責があったという事実も確認されている。なお、H社とF社の事業主は同一人でない労働契約である。

判断

 社員Aの働き方が、H社とF社の労働時間を合算すると、恒常的な長時間労働(月100時間を超える時間外労働)が認められるとされ、業務上の労災と認定された。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士 小泉事務所 所長 小泉 正典

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2022年9月1日第2409号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。