【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第6回 テレワーク前後の移動時間 明確な基準示されず ガイドライン活用慎重に/岸田 鑑彦

2022.02.17 【労働新聞】
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在宅でも安全配慮義務

 前回、出張のための移動時間やオフィスに立ち寄ってからの移動時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否かについて取り上げた。新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワーク(テレワークには在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務などがあるが今回は在宅勤務を前提とする)を導入する企業が増えた。

 では、テレワークで午前中勤務したのち午後からオフィスに出社したり、取引先に出向いたりした場合、自宅からの移動時間は労働時間か。極端なことをいえば、午前中に5分だけ自宅でメールチェックなどの業務をした後、オフィスや取引先へ移動した場合はどうか。同じく取引先で業務を終了した後、オフィスに立ち寄らずそのまま自宅に直帰したものの、自宅でテレワークをした場合はどうか。

 テレワークの普及に伴い、労働時間管理のあり方にも変化が生じている。テレワークであっても労働時間を管理する義務が会社にあることに変わりはないし、…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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令和4年2月21日第3341号6面 掲載

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