【社労士が教える労災認定の境界線】第113回 社長指示で部下の男女問題仲裁に当たった専務が殺害され

2011.09.15 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 H石材店の専務取締役Tは、社長からの依頼により部下である男女の恋愛関係の仲裁に入り示談などを行った。しかし、これにより恋愛当事者である女性の夫から恨みを受けて、会社の採掘現場において積載作業中に、女性の夫に猟銃で撃たれて死亡した。

判断

 部下である男女の恋愛関係を仲介した行為が、災害の原因となった業務上の事実として認められるか否かが判断のポイントであった。被災者Tは社長からの依頼によって仲介役を行い、その事実が原因で業務中に殺害された。総合的に勘案して単なる私怨による他人からの暴行ではなく、業務上と判断された。

解説

 当初、労働基準監督署長は被災者Tが猟銃にて殺害された原因について、次のように考察した。…

執筆:中小企業福祉事業団幹事 おさだ経営労務管理事務所 所長 長田 修

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平成23年9月15日第2146号 掲載

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