複数社の労働時間通算 負荷要因も合わせて評価 厚労省検討会

2020.08.27 【安全スタッフ ニュース】
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脳心疾患労災を判断へ

 厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」は、このほど複数就業者による複数業務要因災害についての意見取りまとめを公表した。従来の労災認定基準に基づき、過重性の評価に関する「業務」を「複数業務」と解釈したうえで、労災保険給付の対象となるか否かを判断するのが適当とした。労働時間を評価するに当たっては「異なる事業場における労働時間を通算して評価する」との考え方を示している。例えば、A社(本業)での時間外労働が月45時間、B社(副業)での労働時間が月30時間であった場合、時間外労働時間数を月75時間とみなす。労働時間以外の負荷要因も合わせて評価するという。…

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2020年9月1日第2361号 掲載

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