コロナ見舞金は非課税 源泉徴収の必要なし 国税庁

2020.06.02 【労働新聞 ニュース】
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 国税庁は新型コロナウイルス感染症に関連して企業が従業員に支給する見舞金を、一定の要件の下で非課税所得扱いにすることを通達で明らかにした。①心身・資産の損害に対する支給、②額が社会通念上相当、③役務の対価の性質を有していない――の3つを満たす場合は非課税所得にするとしている。

 損害に対する支給には、感染した従業員に対する見舞金のほか、…

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令和2年6月1日第3259号3面 掲載
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