個人サンプリングを作業環境測定に追加 2021年4月から

2020.02.14 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省はこのほど、化学物質の発散源の近くなどに機器を設置して行う作業環境測定の手法に、新たに個人サンプリング法による測定を追加する作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令などを公布した。溶接・吹付け塗装など、発散源が作業者とともに移動し、発散源と作業者との間に測定点を置くことが困難な作業などが対象となる。施行は2021年4月1日の予定。

 現行では、事業者に対し、労働安全衛生法第65条に基づき、一定の作業場において化学物質などの濃度を測定・評価する作業環境測定(A・B測定)の実施を義務付けている。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年2月15日第2348号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。