ベトナム実習生 時給300~550円で残業させる 縫製業2社を送検 唐津労基署・北大阪労基署

2018.10.30 【労働新聞 ニュース】
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最賃未満で”相場”形成か

 ベトナム人技能実習生に最低賃金未満の時給で時間外労働をさせる違法事案が縫製業で相次いでいる。佐賀・唐津労働基準監督署(北島祐之署長)は実習生6人に時給450~550円で違法な時間外労働をさせたとして、㈱ストリームと同社の代表取締役および工場長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反などの疑いで佐賀地検唐津支部に書類送検した。北大阪労働基準監督署(神田哲郎署長)は2人に時給300~400円で時間外労働をさせたとして、㈱ナッシェレカイタニと同社の取締役を大阪地検に書類送検している。ストリームは時給を「他社の相場をみて決めた」と供述しており、最賃違反が縫製業で広まっている可能性がある。…

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平成30年10月29日第3182号5面 掲載

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