作業主任者選定せず石綿作業させる 足立労基署・送検
2016.04.22
【労働新聞 ニュース】
東京・足立労働基準監督署(本間裕之署長)は、石綿作業主任者を定めずに解体作業を行ったとして、1次下請の土木工事業者と同社取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで東京地検に書類送検した。
スレート屋根の解体工事において、同社は、0.1%を超える重量の石綿を含んでいるにもかかわらず、石綿作業主任者を選定しないで労働者に作業をさせていた。工事の方法もずさんであり、近隣の苦情が発覚へとつながった。同社取締役は、「何らかの資格が必要とは考えたが、多少なら問題ないと思った」と述べている。
平成28年4月18日第3061号3面 掲載