作業主任者選定せず石綿作業させる 足立労基署・送検

2016.04.22 【労働新聞 ニュース】
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 東京・足立労働基準監督署(本間裕之署長)は、石綿作業主任者を定めずに解体作業を行ったとして、1次下請の㈲阿部土木興業(埼玉県三郷市)と同社取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで東京地検に書類送検した。

 スレート屋根の解体工事において、同社は、0.1%を超える重量の石綿を含んでいるにもかかわらず、石綿作業主任者を選定しないで労働者に作業をさせていた。工事の方法もずさんであり、近隣の苦情が発覚へとつながった。同社取締役は、「何らかの資格が必要とは考えたが、多少なら問題ないと思った」と述べている。

平成28年4月18日第3061号3面 掲載

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