精神障害の労災請求も 病院人事担当者へ集団指導 東京・大田労基署

2013.08.19 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 東京・大田労働基準監督署(上島卓司署長)は、医師などの医療従事者の労働条件を改善するため、事務長や総務・人事労務担当者を対象に集団指導を行った写真。管内の医療機関から精神障害の労災請求が出ていることを受け、過重労働対策を重点にアドバイスしている。

 医師の長時間労働について同労基署は、当直(宿日直勤務)の多さに加え当直中の睡眠が短時間で断続的になっている現状を問題視。過重労働による健康障害は、若年層の場合は精神障害、中堅層の場合は脳・心臓疾患につながりやすいとして注意を促した。

 研修医の労働環境改善の契機となった関西医科大学研修医事件などの判例を紹介したうえで、長時間労働に該当する医師の業務内容を分析して分担が可能かどうかの検討が必要としている。

平成25年8月19日第2933号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。