日頃の労務記録影響 労働審判呼出で留意点 品川労基署セミナー

2013.11.18 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 東京・品川労働基準監督署と労働基準協会は、「若者の『使い捨て』が疑われる企業にならないための講習会」を開催した。「もし労働審判の呼出状が届いたらどうする?」をテーマに法政大学法学部の山本圭子講師が講演を行っている=写真。労働条件の不利益変更、セクハラ、パワハラなどの申立てが増加傾向にある実態を踏まえたもの。

 山本講師は、労働審判は裁判とは異なり、第1回期日までに答弁書を提出し、当事者が早期に的確な主張・立証を行うことが重要と指摘。このため、日頃の労務関係記録や書類の整備状況が大きな分かれ目になるとした。また、第1回期日で審判委員会の心証が形成される点も強調した。

 審尋に当たっては、事前に主張のすり合わせ、予行演習が不可欠と助言している。

関連キーワード:
平成25年11月18日第2945号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。