元・下請双方墜落防止怠る 渋谷労基署が送検

2013.02.18 【労働新聞 ニュース】
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 東京・渋谷労働基準監督署(村田泰昌署長)は、作業場所の屋上に手すりを設けていなかった元請の建設業者と同社の現場代理人、三次下請の建設業者と同社の職長を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)などの疑いで東京地検に書類送検した。

 昨年8月、元請が施工するビルの防水工事現場で、…

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平成25年2月18日第2909号3面 掲載

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