フォークリフト 許容荷重無視し個人事業主送検 船橋労基署

2015.07.27 【労働新聞 ニュース】
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 千葉・船橋労働基準監督署(堀内利男署長)は、許容荷重を超えてフォークリフトを使用した機械修理業者(千葉県船橋市)の個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置)違反の容疑で千葉地検に書類送検した。同社労働者が積荷の下敷きとなり、右足下腿部を切断する労働災害が発生していた。

 労災は昨年8月、同県市川市の工場内床工事現場で発生。同個人事業主が最大積載荷重2トンのフォークリフトに2.35トンの鋼材を載せ運搬していたところ、車体が傾いて鋼材が落下し、被災者が下敷きとなった。

平成27年7月27日第3026号3面 掲載

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