ストレスチェック 3領域の検査が必須 厚労省が省令・指針・通達

2015.05.11 【労働新聞 ニュース】
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部・課単位で分析も 労働者同意は書面などで

 厚生労働省は、平成27年12月に施行する「ストレスチェック制度」の運用に関する省令、告示、指針、通達を公布・作成した。ストレスチェックは、労働者50人以上の事業者に対し、毎年1回、定期的な実施を義務付けている。検査項目は「ストレス要因」「ストレス反応」「周囲の支援」の3領域とする。検査結果は、集団ごとに分析し、心理的負荷を軽減する対策の実施に努めなければならない。検査実施者が必要と認めた労働者からの申出により、医師による面接指導の実施を義務付けた。…

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平成27年5月11日第3016号1面 掲載

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