セクハラ対応は守る秩序明確に 社労士勉強会

2017.09.15 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 東京都社会保険労務士会公認の中杉若手社労士勉強会は、一般の社労士を対象に、セクシュアルハラスメントに関する講演会を開催した=写真

 堀下社労士事務所の堀下和紀社労士が解説。被害者から「加害者を解雇するまで納得できない」と相談されたケースでは、事業者にどちらの従業員を守るか立場を明確にさせ、守るべき職場の秩序を示すのが先決とした。「被害者を守る場合は、出勤停止などでは納得感を得られにくく、仮に裁判で不当解雇となる可能性が高くても、退職勧奨か解雇するのが望ましい」とした。

関連キーワード:
平成29年9月11日第3128号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。