【今週の視点】使用者に差止め命じる 人格権侵害と評価
2025.05.28
【労働新聞 今週の視点】
十分な休憩ない勤務で
使用者による休憩時間を付与しない勤務命令は労働者の人格権を違法に侵害するとして、差止めを命じる判決が出た(本紙5月19日号2面参照)。労働者の心身の健康維持を人格権として保護されるべき法益と判示している。休憩以外にも労働者の健康維持を目的とした規制は存在しており、判決の影響が気になるところだ。上級審の判断にも注目したい。…
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令和7年5月26日第3498号7面 掲載