石綿調査報告制度が開始 対象工事は事前準備を 厚労省

2022.03.09 【安全スタッフ ニュース】
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 大気汚染防止法の改正による石綿事前調査結果報告開始を間近に控え、厚生労働省、環境省などが報告システムの利用準備を呼びかけている。現在、建築物などの解体・改修工時を行う元請業者・自主施工者に義務付けられている石綿の事前調査について、今年4月1日以降に着工する工事から新たに調査結果の報告を義務付けるもので、床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負金額が税込100万円以上の建築物改修工事、請負金額税込み100万円以上の工作物の解体・改修工事、総トン数20トン以上の鋼製の船舶の解体または改修工事が報告対象となっている。原則、パソコンやスマートフォンなどから「石綿事前調査結果報告システム」を使って行い、一度に労働基準監督署と地方自治体への報告を済ますことができる。

 報告は、石綿事前調査結果報告システム(https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp)で、3月18日から受け付ける予定。利用にはデジタル庁が提供する法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズID」を取得する必要がある。

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