- 2025.07.28 【安全スタッフ】
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【通達クリップ注目の1本】安衛法等の一部改正
統責者の選任要件見直し 安衛法が改正され「作業従事者」の定義が加わりました。令和8年4月から、統括安全衛生責任者等の選任が必要となる規模要件に、関係請負人の作業従事者等も含まれます。店社安全衛生管理者の選任に関しても同様の改正が行われました。作業従事者に対して、建設業等の元方事業者は技術指導や救護措置の実施が必要になります。 労働安全衛……[続きを読む]

統責者の選任要件見直し 安衛法が改正され「作業従事者」の定義が加わりました。令和8年4月から、統括安全衛生責任者等の選任が必要となる規模要件に、関係請負人の作業従事者等も含まれます。店社安全衛生管理者の選任に関しても同様の改正が行われました。作業従事者に対して、建設業等の元方事業者は技術指導や救護措置の実施が必要になります。 労働安全衛……[続きを読む]
暑熱場所の連続作業が対象 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が、安衛法22条に基づき義務付けられました。対策が必要となるのは「暑熱な場所の連続作業」です。WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業として……[続きを読む]
一人親方へ改正内容周知を 令和7年度の建設業の安全衛生対策に関する留意事項がまとめられ、安衛則改正で保護対象となった一人親方等に対して、事業者は改正内容を適切に周知するよう呼び掛けています。その他の留意事項として、行政は比較的直近で改正のあった貨物自動車の昇降設備の設置や山岳トンネル工事の肌落ち災害防止のガイドラインを引き続き周知徹底す……[続きを読む]
法違反の未然防止で指導可 元方事業者が関係請負人に対して行う安全上の指示等について、安衛法令違反を未然に防止する観点で指導したとしても、いわゆる偽装請負には直ちに当たらないという解釈が示されました。例えば、作業上立ち入る予定はない場合でも、物体の飛来落下のおそれがある場所に立ち入る際には保護帽の着用を指導するような場合を例示しています。……[続きを読む]
給付適正か3年で調査 労災補償業務における留意事項に関する通達が発出され、骨折等、一般的に早期に治ゆする負傷により、休業補償等給付を3年以上受給している場合には適正な給付が行われているか重点的に調査するとしています。過労死事案の労災認定においては、労働時間を特定する際には客観的な記録を収集し、記録がない場合でも上司や同僚らから聴取するな……[続きを読む]
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