『人的資本経営期のHR用語集』の連載記事

2024.12.12 【労働新聞】
【人的資本経営期のHR用語集】第109回 単身赴任 望まぬ転勤なくす 一部大手損保などで/木谷 宏 NEW

手当は大別して4種類  単身赴任とは、配偶者と子どものいる従業員が自宅からの通勤が難しい地域への転勤を命じられた場合、子どもの教育、家族の病気・出産・育児・介護、住宅ローンなどを理由として単身で勤務地へ赴任することを指す。単身赴任によって本人や家族が被る経済的・精神的な負担は大きいため、別居手当や帰省交通費など経済的な援助(単身赴任手当)……[続きを読む]

2024.12.05 【労働新聞】
【人的資本経営期のHR用語集】第108回 早期離職 一定の発生想定を 改善へ退職者調査など/木谷 宏

大卒者3年3割は今も  新卒者による早期の退職に関する指標は、いわゆる「7・5・3問題」(中学新卒者の7割、高校新卒者の5割、大学新卒者の3割が3年以内に離職する)として認識されてきた。一般には入社してから3年以内の自己都合による退職を「早期離職」とし、新規学卒者の初職就職後の動向を表す代表的な数字として定着している。厚労省が公表した20……[続きを読む]

2024.11.28 【労働新聞】
【人的資本経営期のHR用語集】第107回 住宅手当 公平さ担保が困難 支給企業は減少傾向/木谷 宏

「社宅の救済策」が起源  住宅手当とは、企業が従業員の生活費など経済的な負担の軽減を目的として行う福利厚生の1つであり、従業員の住宅費を直接補助する手当である。一般的には住居の家賃やローンを負担する従業員に対して、一律あるいは家賃の一定割合を支給する。支給額算定の根拠としては、①賃借料の一部または全部を負担する、②家計に占める住居費の負担……[続きを読む]

2024.11.21 【労働新聞】
【人的資本経営期のHR用語集】第106回 配偶者手当 見直し避けられず 労働力確保に向けて/木谷 宏

半数超の事業所が支給  配偶者手当とは、配偶者を含む扶養家族を持つ労働者に支給される手当であり、生活補助給としての性格が強い。家族手当、扶養手当とも呼ばれ、配偶者、第1子、第2子といった扶養属性ごとに定額支給される。2024年の職種別民間給与実態調査では、家族手当の制度がある事業所は74.5%、配偶者に家族手当を支給する事業所は53.5%……[続きを読む]

2024.11.14 【労働新聞】
【人的資本経営期のHR用語集】第105回 つながらない権利 まず実態把握から 同僚の勤務時間共有も/木谷 宏

EU諸国は法制化済み  「つながらない権利」(right to disconnect)という聞きなれない言葉を目にする機会が増えた。一般に、“労働者が勤務時間外において業務に関連するメールや電話、ビジネスチャットなどの対応を拒否できる権利”とされる。ここ数年の働き方改革の推進やコロナ禍におけるテレワークの拡大に伴い、厚生労働省の「テレワー……[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。