【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第14回 民法改正による身元保証の影響は? 契約無効の可能性あり 極度額など記載ない場合/片山 雅也

2020.04.09 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社では身元保証人から従業員が故意・過失によって会社に与えた損害を賠償する旨の身元保証書を提出してもらっていますが、民法改正により身元保証にも影響があることを聞きました。どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

将来発生の保証

 改正民法は今年4月1日から施行された。改正民法によって影響を受けるのが身元保証である。身元保証契約とは、会社と保証人との間で、従業員が会社に与えた損害を賠償する契約を意味する。「身元保証ニ関スル法律」があり、有効期間は期間を定めない場合は3年、期間を定めた場合でも5年を超えることはできない(同法第1条、第2条)。更新については、5年を超えない期間であれば可能である。

 一方、今回の民法改正に伴い、根保証の規定も改正されることになった。…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年4月20日第3253号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。