【イチからカクニン安衛法】解体用機械等の安全基準

2017.02.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

転倒・転落防止に留意

 安衛則の第2編2章の1節では、車両系建設機械に関する安全基準を定めています。今回は第4款(コンクリートポンプ車)と第5款(解体用機械)をご紹介します。

 コンクリートポンプ車とは、生コンクリートをトラックミキサー等から受けて打設場所まで圧送する機械で、自走できるものをいいます。

 解体用機械とは、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の総称です(安衛則151条の175)。ブレーカとは、たがねを上下させるピストンを有する機械をいいます。鉄骨切断機以下の定義は、別掲の関連用語欄を参照してください。

 以前はブレーカの1種類だけでしたが、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年2月15日第2276号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。