【通達クリップ注目の1本】粉じん則の一部を改正する省令

2015.03.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

屋外作業でも粉じんマスクを

 手持式や可搬式の動力工具を使用する岩石や鉱物の研磨・ばり取り作業について、平成26年7月31日から屋内屋外の作業場所にかかわらず呼吸用保護具(防じんマスク)が必要になっています。従来、屋内で行う場合に限っていましたが、その適用対象を拡大しました。工具に研磨剤を使用するものが対象です。

粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について(平26・6・25基発0625第2号)

第1 改正の趣旨

 改正省令は、委託研究等により、屋外における岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業においても、粉じん濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(略)別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、規則について所要の改正を行ったものである。

第2 改正の内容

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成27年3月1日第2229号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。