【通達クリップ注目の1本】有害物ばく露作業報告の対象物の改正

2013.02.01 【安全スタッフ】
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製造・取扱い500kg以上は報告を

 平成25年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告の対象となる物が新たに定められました。報告期間は平成26年1月から3月までです。報告対象物ごとに「500kg」以上、製造または取り扱った事業場における事業者は報告が必要です。製造、取扱いが短時間、または発散抑制等の措置を講じた場合でもばく露の可能性がありますので、報告が必要となります。

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について(平24・12・28基発1228第2号)

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

 別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という)及び対象物を含有する(含有量が同表の右欄に掲げる値である場合を除く)製剤その他の物を有害物ばく露作業報告の対象とすること。…

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平成25年2月1日第2179号 掲載

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