【裁判例が語る安全衛生最新事情】第249回 日本政策金融公庫事件② 軽症うつの業務との因果関係認めず 大阪高裁平成26年7月17日判決

2016.05.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 前回に続き、同事件の控訴審判決である。

 亡Aは、被告Y公庫に平成2年4月に入社し、自殺した同17年7月時点で勤続15年の社員(調査役)であった。原告X1はその妻、原告X2、X3はその父母である。

 亡Aは、平成17年3月までは甲支店で勤務し、同年4月1日からは乙支店で勤務していたが、妻X1も勤務していたために結婚後も別居し、週末に一方が他方の住居を訪れていた。しかし、亡Aが乙支店に転勤後の4月以降、同居を開始。亡Aの労働時間は、甲支店時は多い時期もあったが、乙支店に転勤後はかなり少なかった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年5月15日第2258号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。