【社労士が教える労災認定の境界線】第198回 ボンベ再生作業で化学物質過敏症に

2015.07.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 ガスボンベの再生作業に従事していたXが、業務として5年半にわたり、水素、炭酸ガス、窒素、エチレンなどのガス抜き、ラッカースプレーを吹いての塗装や文字プレート洗浄などで、有機溶剤にばく露し、いわゆる「化学物質過敏症」にり患したとして、労働者災害補償保険法による休業補償給付および療養補償給付を請求した。

判断

 5年半もの間、有機溶剤に相当程度ばく露していたこと、ほかに業務との因果関係を明確に否定するだけの要因が認められなかったことなど、諸要素を総合判断し、「化学物質過敏症」にり患しており、その原因は、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 社会保険労務士永井事務所 所長 永井 康幸

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平成27年7月1日第2237号 掲載

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