【イチからカクニン安衛法】土止め支保工等の安全基準

2017.11.09 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

部材再利用時は要注意

phm15_0565-s 安衛則の第2編6章1節2款では土止め支保工、3款では潜函内作業等に関する安全基準を定めています。

 建築物の基礎工事等を行う際、地山を掘削しますが、その地山の崩壊を防ぐために土止め工を施します。土止め工とは、「直接土に接する部分の土止め壁と、それを掘削した空間で内部から支える構造物(支保工)」に分けられます(中災防「安全衛生用語辞典」)。

 潜函は横文字ではケーソン(caisson)といい、コンクリート・鋼製の箱状の構造物のことです。その内部を掘削しながら、徐々に支持地盤まで沈下させ、そのまま建築物の基礎とします。

 土止め支保工・潜函内作業等に関する安全基準(別掲)では、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年11月15日第2294号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。