【イチからカクニン安衛法】採石作業の安全基準(2)

2018.05.09 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

適切な崩壊・落盤対策を

 安衛則の第2編6章3節2款では「地山の崩壊等」、3款では「運搬機械等の運行」による危険防止のための安全基準を定めています。実地で岩石を掘り出す作業に随伴する危険を防止するため、1款と比べて、より具体的な内容となっています。

 前回も述べたとおり、土木業と採石業には相通じる点が多く、規定の内容に関しても、明り掘削(2編6章1節)・ずい道建設(同2節)とよく似たものが少なくありません。

 採石作業(地山の崩壊・運搬機械等による危険防止)に関する安全基準(別掲)は、大きく4種類に分かれます。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年5月15日第2306号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。